STCW 基本訓練
船舶乗務員向け
船舶乗務員向け
STCW条約に基づくSTCW基本訓練とは
STCW条約*は船員に関する訓練、資格および当直基準に関する国際基準を定めた条約であり、日本は1982年に批准しています。2010年の改正(マニラ改正)により、陸上での実地訓練および5年ごとに個々の生存技術、防火および消火の知識技能の能力維持証明が義務化されました。基本訓練は、船舶乗務員の最低限の資格要件の一部となっており、訓練を受けていない船員は船舶に乗務することができません。
*STCW(International Convention on Standards of Training,Certification and Watchkeeping for Seafarers)